財政

財政法律と、その条件により、課税する

S330328 通達課税と租税法律主義

通達の内容が( )である以上、本件課税処分は、( )であるから( )に反しない。

《詳細》

通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は、法の根拠に基づく処分であるから租税法律主義に反しない。

《詳細を隠す》

旭川国民健康保険条例事件

  1. 国または地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に当たるための資金を調達する目的を持って、( )としてでなく、( )に対して課する金銭給付は、その( )、憲法( )条に規定する( )にあたる。
  2. ( )であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において、( )を持つものについては憲法( )条の( )

《詳細》

  1. 国または地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に当たるための資金を調達する目的を持って、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当する全ての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する「租税」にあたる。
  2. 「租税」以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において、「租税」に類似する性質を持つものについては憲法84条の趣旨が及ぶ

《詳細を隠す》

憲法84条

( )、又は( )するには、( )によることを必要とする。

《詳細》

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

《詳細を隠す》

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