地方自治、長は直接、選びます
地方公共団体の意義 – S380327
- 憲法上の「地方公共団体」とは、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているといういう社会的基盤が存在し、( )にみても、( )においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された団体をいう。
- ( )は、93条2項の地方公共団体にあたらない。したがって、特別区において( )を廃止することは、93条2項に反しない。
《詳細》
- 憲法上の「地方公共団体」とは、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているといういう社会的基盤が存在し、沿革的にみても、現実の行政上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された団体をいう。
- 東京都の特別区は、93条2項の地方公共団体にあたらない。したがって、特別区において区長公選制を廃止することは、93条2項に反しない。
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憲法93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その( )を設置する。
地方公共団体の( )、( )及び法律の定める( )は、その地方公共団体の住民が、( )。
《詳細》
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員(りいん)1)地方公務員。公吏。は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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特別区(東京都hPより)
- 昭和22年
地方自治法施行により、特別区(特別地方公共団体)として市に関する規定が適用され、区長も公選とされた。
しかし、都は、特別区について条例を制定でき、従来からの都の事務の多くは都が行うとされた。
特別区配付税条例により都区間の財政調整制度により、配付税の分与が行われることになった。
- 昭和27年
自治法の改正により、区長は公選制から都知事の同意を得て区議会が選任する議会選任制に。
特別区の自治権はじめ、事務は義務教育、公園等の10項目に制限され、これ以外の市の事務は都が処理することとされた。
- 特別区は大都市の内部的な特別地方公共団体である
- 都が特別区の区域内において市たる性格を併せもつ
- 特別区財政調整交付金による財政調整が行われることになる
- 特別区の財源不足額は都の一般会計から平衡交付金を交付する
S380327 地方公共団体の意義についての判決
- 昭和40年
自治法の改正により、特別区の事務が限定列挙から一部例示列挙に改められる。
福祉事務所に係る事務等が特別区の事務とされ、財政上の都区財政調整制度が設けられた。
- 昭和50年
自治法の改正により、区長は再び公選制となる。
特別区は都に留保されたものを除き、原則として一般の市の事務及び保健所設置市の事務を処理することとされ、都市公園の設置・管理、婦人福祉資金の貸し付け等が都から特別区に移管された。
- 平成12年
自治法改正により、住民に身近な行政は特別区の事務とし、自主性、自律性が強化された。
特別区は「基礎的な地方公共団体」として一般廃棄物の収集・運搬・処分の事務などが都から移管された。
特別区の自主性・自律性を強化として、特別区財政調整交付金の原資、調整財源の法定化、都からの税源移譲等が行われた。
徳島市公安条例事件 – S500910
条例が国の法令に違反するか否かは、両者の対象事項と文言のみでなく、( )を比較して決せられる。特定事項を規律する( )する場合でも、別の目的で( )や、同一目的でも、( )であるときは、条例は法令に違反しない。本件公安条例は、道路交通法に違反しない。
《詳細》
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References
1. | ↑ | 地方公務員。公吏。 |