概要
債権譲渡と物上代位(H10.1.30)
抵当権の物上代位とその目的債権の債権譲渡が競合した場合には、その優劣は、( )により決する。
《詳細》
抵当権設定登記と債権譲渡の先後(せんご)~趣旨目的に照らすと、「払渡し又は引渡し」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる~
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相殺と物上代位委(H13.3.13)
抵当権の物上代位とその目的債権を受働債権とする相殺が競合した場合には、その優劣は、( )により決する。
《詳細》
抵当権設定登記と自働債権取得の先後《詳細を隠す》
敷金と物上代位 – H140328
( )債権が敷金の場合には、抵当権設定登記との( )される。
《詳細》
自働債権、先後と関わりなく、明け渡し時に当然充当(相殺)賃料債権に対する物上代位と敷金充当との優劣が問題となった最高裁判例
借金をしているA(甲建物はA所有)の支払いが遅れているので、Aが貰えるはずの賃料を抵当権者が差し押さえた場合の優劣
- 抵当権者による賃料債権に対する物上代位に基づく差押え
- 敷金充当による賃料債権の消滅
最高裁は・・・
- 賃料債権は当初から敷金充当による消滅が予定されていた債権であるから、賃料債権は敷金充当によりその限度で消滅する(=敷金充当による賃料債権の消滅が優先される)としている。
視点を変えてみる
- 債権者 敷金から賃料を差し引きたい
- 賃借人 敷金充当により実質的に敷金を取り戻せる
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第304条(物上代位)
- 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、( )をしなければならない。
《詳細》
その払渡し又は引渡しの前に差押え《詳細を隠す》
- 債務者が先取特権の目的物につき設定した( )についても、前項と同様とする。
《詳細》
物権の対価《詳細を隠す》
物上代位について
抵当権者は、抵当目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって( )に対しても、抵当権の( )を及ぼすことができる。
《詳細》
抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物、効力《詳細を隠す》
物上代位性の肯定例
案外ぱっと思いつかない対象物
- 保険金( )
- 賃料、用益物権の( )
- 目的物の滅失・損傷による( )
- 目的物の( )
《詳細》
- 保険金請求権
- 賃料、用益物権の地代
- 目的物の滅失・損傷による損害賠償請求権
- 目的物の売却代金
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