債権は、行為の履行を、求むもの
概要
種類債権の特定 – S301018
売主が( )をしたからといって物の給付をなすのに必要な行為を完了したことにはならない(( )が必要である)。
《詳細》
売主が言語上の提供をしたからといって物の給付をなすのに必要な行為を完了したことにはならない(分離が必要である)。
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第401条(種類債権)
- 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、( )を有する物を給付しなければならない。
《詳細》
、中等の品質《詳細を隠す》
- 前項の場合において、債務者が物の( )は、以後その物を債権の目的物とする。
《詳細》
給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき《詳細を隠す》
安全配慮義務 – S580527
履行補助者の過失について、道交法等により当然負うべき( )は安全配慮義務に含まれない。
《詳細》
履行補助者の過失について、道交法等により当然負うべき通常の注意義務は安全配慮義務に含まれない。
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安全配慮義務
ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務を指す。
この( )ときには損害賠償責任が生じる。
《詳細》
義務を怠って相手方に損害が発生した
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受領遅滞 – S461216
硫黄鉱石の全量の売買契約を締結し、採掘のごとに順次債権者がこれを引き取るという約定であったにもかかわらず、契約期間の途中で債権者が一方的に出荷中止を求め、( )したという場合に、債務者からの( )が認められる。
《詳細》
硫黄鉱石の全量の売買契約を締結し、採掘のごとに順次債権者がこれを引き取るという約定であったにもかかわらず、契約期間の途中で債権者が一方的に出荷中止を求め、取引を拒絶したという場合に、債務者からの損害賠償請求が認められる。
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第413条(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
《詳細》
履行の提供
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