債権の消滅①

相殺

弁済の提供 – S320605

債権者が( )等、( )と認められる場合には、債務者は( )をしなくても債務不履行の責任を逃れる。

《詳細》

債権者が契約そのものの存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責任を逃れる。

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債権の準占有者 – S370821

債権者の代理人と称して債権を行使する者( )にあたる。

《詳細》

債権者の代理人と称して債権を行使する者債権の準占有者にあたる。

債権の準占拠者とは取引通念上次のような、債権者としての外観を備える者

  • 金の貸し借 借用証書の所持者
  • 預金の払戻し 対面の手続で預金通帳と印章を提示した者
  • 機械払い キャッシュカードと暗証番号を提示した者 など

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第478条(債権の準占有者に対する弁済)

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が( )に限り、その効力を有する。

《詳細》

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

適用例

債務者が債権者へ弁済する以外に、金融機関の口座開設者へ預金を払い戻し、ローン契約による貸付、定期預金を担保とした貸付け(預金担保貸付)等の際、保険契約者の利用者貸付など。

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善意支払

民法、手形法上の概念の一つで、金銭債権の準占有者などが、金銭の支払を目的とする( )を備えている場合、それを信じて支払った者を保護する制度。

《詳細》

債権者の外観

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差押え後の相殺 – S450624

債権が差押えられた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していた時は、その債権が( )でない限り、債権及び被差押債権の( )、両債権が( )さえすれば、第三債務者は( )においても、反対債権を( )として被差押債権と相殺することができる。

《詳細》

債権が差押えられた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していた時は、その債権が差押え後に取得されたものでない限り、債権及び被差押債権の弁済期の前後を問わず、両債権が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は差押え後においても、反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる。

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