賃借権、徐々に進む、物権化1)日本・ヨーロッパは借主保護立法が重ねられ、アメリカやオーストラリアは貸主保護に傾いている。宅地・建物については借地借家法、農地については農地法など、特別法による強化により賃貸借に物権に類似した効力が与えられた。これを賃借権の物権化あるいは債権の物権化という。
賃借権の時効取得 – S4310008
不動産賃借権は、
- 土地の( )が存在し、
- ( )が( )に表現されている場合、
時効取得が認められる。
《詳細》
不動産賃借権は、
- 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、
- 賃借の意志に基づくことが客観的に表現されている場合、
時効取得が認められる。
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所有権の取得と登記 – S490319
他人に賃貸している土地を譲り受けた者は、その( )について( )限り、( )を賃借人に対抗できない。
《詳細》
他人に賃貸している土地を譲り受けた者は、その土地所所有権の取得について登記を経ない限り、賃貸人たる地位を賃借人に対抗できない。
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賃貸借の解除 – S390630
本権借地権譲渡は、これについて賃貸人の承諾が得られなかったにせよ、従来の判例にいわゆる「( )」にあたるものと解すべく、したがって、賃貸人は民法612条2項による賃貸借の解除をすることができないものであり、その結果として譲受人は、( )と同様に、( )をもって賃貸人に対抗できる。
《詳細》
本権借地権譲渡は、これについて賃貸人の承諾が得られなかったにせよ、従来の判例にいわゆる「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合」にあたるものと解すべく、したがって、賃貸人は民法612条2項による賃貸借の解除をすることができないものであり、その結果として譲受人は、賃貸人の承諾があったと同様に、借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できる。
《詳細を隠す》
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 賃借人は、( )を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
《詳細》
賃貸人の承諾《詳細を隠す》
- 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、( )。
《詳細》
賃貸人は、契約の解除をすることができる《詳細を隠す》
転貸借の終了 – H090225
転貸借関係は( )を基礎とするので、賃貸借関係が終了し、賃貸人が( )すると、原則として転貸借も終了する。
《詳細》
転貸借関係は従来の賃貸借関係を基礎とするので、賃貸借関係が終了し、賃貸人が転借人に返還請求すると、原則として転貸借も終了する。
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References
1. | ↑ | 日本・ヨーロッパは借主保護立法が重ねられ、アメリカやオーストラリアは貸主保護に傾いている。宅地・建物については借地借家法、農地については農地法など、特別法による強化により賃貸借に物権に類似した効力が与えられた。これを賃借権の物権化あるいは債権の物権化という。 |