敷金は、経年劣化で、引かれません
概要
賃借権譲渡と敷金 – S5331322
賃借人が賃貸人の承諾を得て、賃借権を第三者に譲渡した場合、旧賃借人の差し入れた敷金は、これを( )や、別途( )が無い限り、( )。
《詳細》
賃借人が賃貸人の承諾を得て、賃借権を第三者に譲渡した場合、旧賃借人の差し入れた敷金は、これを移転させる旨の特約や、別途敷金を譲渡する旨の合意が無い限り、新賃借人に当然には移転しない。
《詳細を隠す》
所有権譲渡と敷金 – S440717
賃貸借契約存続中に賃貸人が賃貸家屋の所有権を第三者に譲渡した場合、敷金関係は、( )、( )。
《詳細》
賃貸借契約存続中に賃貸人が賃貸家屋の所有権を第三者に譲渡した場合、敷金関係は、旧賃貸人のもとに未払賃料があればこれに当然充当され、残額があれば当然に新賃貸人に移転する。
《詳細を隠す》
敷金返還請求権 – S490902
敷金返還請求権は、( )したときに発生するため、敷金返還請求権と賃借物の返還の( )を( )は主張できない。
《詳細》
敷金返還請求権は、賃借人が賃借物を返還したときに発生するため、敷金返還請求権と賃借物の返還の同時履行を賃借人は主張できない。
《詳細を隠す》
原状回復(ガイドライン)
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。
いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる。