不法での、賠償範囲も、公平に!
概要
建物の設計者等が不法行為責任を負う場合 – H190706
建物の設計・施工者等は、( )に対する関係でも建物としての基本的な安全性が欠けることが無いように配慮すべき( )を負う。
この義務を怠ったために基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体または財産が侵害された場合には、設計・施工業者等は、( )を負う。
《詳細》
建物の設計・施工者等は、契約関係にない居住者等に対する関係でも建物としての基本的な安全性が欠けることが無いように配慮すべき注意義務を負う。
この義務を怠ったために基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体または財産が侵害された場合には、設計・施工業者等は、特段の事情が無い限り、不法行為による賠償責任を負う。
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損害賠償の範囲 – T150522
不法行為に基づく損害賠償の範囲を定めるときにも、( )される。
《詳細》
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第416条(損害賠償の範囲)
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって( )をさせることをその目的とする。
《詳細》
通常生ずべき損害の賠償《詳細を隠す》
- 特別の事情によって生じた損害であっても、( )、債権者は、その賠償を請求することができる。
《詳細》
当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは《詳細を隠す》
- 1項は、相当因果関係の原則を示したもの。
- 2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したもの。
被害者側の過失相殺 – S420627
被害者の過失には、( )とみられるような関係にあるものの過失(被害者側の過失)も含まれる。
《詳細》
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身体的特徴に因る損害 – H081029
被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的な特徴を有しており、これが、加害行為と競合して障害を発生させ、または損害の拡大に寄与したとしても、その( )ときは、特段の事情が無い限り、これを損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することはできない。
《詳細》
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けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として( )ものというべきだからである。
《詳細》
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首が長いため多少の頸椎不安定症のある女性被害者が追突されて頸椎捻挫の傷害を受け、左胸郭出口症候群やバレリュー症候群を生じた事案。
原審は、体質的素因・心因的素因の競合を理由に損害賠償額の減額を認めたが、身体的な特徴は人それぞれ違い、また、先天的なものが多いにもかかわらず、損害賠償額の減額要因となるのは、公平とはいえないとして、身体的特徴が疾患に当たらない場合に、損害賠償額の減額を認めなかった。
用語解説
しっ‐かん【疾患】 ((goo辞書))
病気。やまい。
しん‐しゃく【斟酌】((goo辞書))
- 相手の事情や心情をくみとること。また、くみとって手加減すること。
- あれこれ照らし合わせて取捨すること。
- 言動を控えめにすること。遠慮すること。