夫婦財産制

夫婦一方が、サボっていても、共有せい!

日常家事債務 – s4441218

夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合、相手方において、その行為が( )は、( )する。

《詳細》

夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合、相手方において、その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき相当の理由のある時は、110条の趣旨を類推適用する。

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第109条(代理権授与の表示による表見代理)

( )は、その代理権の範囲内においてその他人第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、( )は、この限りでない。

《詳細》

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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第110条(権限外の行為の表見代理)

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が( )について( )する。

《詳細》

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

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第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

( )日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、( )は、この限りでない。

《詳細》

夫婦の一方日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

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