離婚

離婚永遠の、誓いも事情で、変化する

仮想離婚 – s570326

生活保護の需給のための( )も有効である。

《詳細》

仮想離婚も有効

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有責配偶者からの離婚 – S620902

有責配偶者からの離婚請求について、( )

《詳細》

容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない

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裁判要旨

  1. 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び(1)し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

    《解説》

      同居期間と対比して相当の長期間別居

    《隠す》

  2. 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)

民法 第1条(基本原則)

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、( )に行わなければならない。

    《詳細》

    信義に従い誠実

    《詳細を隠す》

  3. 権利の濫用は、これを許さない。

民法 第763条(協議上の離婚)

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

日本の民法には離婚の方式として以下のものが定められている。

  1. 協議離婚(本条)
  2. 調停離婚(家事事件手続法第244条、同法第268条 調停前置主義;同法第257条)
  3. 審判離婚(家事事件手続法第284条・第285条・第286条・第287条)
  4. 裁判離婚(民法第770条)
    離婚訴訟において判決によるもの以外、迅速な取り扱いのため以下の2方式が法定されている。

    1. 和解離婚(人事訴訟法第37条)
    2. 認諾離婚(人事訴訟法第37条)

民法 第770条(裁判上の離婚)

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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