相続人、縁故もなしなら、国のもの!
相続人の不存在 – H011124
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定したとき、その共有持分は他の相続財産とともに958条の3の規定に基づく( )の対象となり、なお相続財産が残存することが確定したときに初めて、255条が適用される。
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特別縁故者への財産分与
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第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 前条の場合1)権利を主張する者がない場合において、相当と認めるときは、( )は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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家庭裁判所[ [
- 前項の請求は、第958条2)相続人の捜索の公告の期間の満了後( )以内にしなければならない。
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3箇月[ [
特別縁故者とは
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
具体的には
- 内縁の妻(配偶者)、事実上の養子など
特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合は、相続財産は国庫に帰属する。
第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、( )とき、又は( )ときは、その持分は、( )に帰属する。
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共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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- 持分の放棄がおこなわれたとき、その放棄の対象となった持分の帰属の決定先について。
- 「所有権の弾力性」言われる。
- 死亡による相続人が不在の場合にも適用される
References
1. | ↑ | 権利を主張する者がない場合 |
2. | ↑ | 相続人の捜索の公告 |