相続財産

お金、契約相続は、頭割りでは、決めかねる

死亡保険金① – S400202

死亡保険金は、被相続人の死亡を原因とするものの、( )に基づいて相続人などが固有に取得するものであるので、( )

《詳細》

死亡保険金は、被相続人の死亡を原因とするものの、相続ではなく契約に基づいて相続人などが固有に取得するものであるので、相続財産には含まれない

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死亡保険金② – H160510

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を受取人とされた死亡保険金請求権は、( )が、諸般の事情を総合考慮して、不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により持戻しの対象となる。

《詳細》

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を受取人とされた死亡保険金請求権は、遺贈又は贈与には当たらないが、諸般の事情を総合考慮して、不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により持戻しの対象となる。

《詳細を隠す》

持戻し

共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、これを単純に法定
相続分どおりに分けると、不公平が生じるので、これを是正するため、その贈与の価額を相続財産に加算する。これを「特別受益の持戻し」といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算する。

第903条(特別受益者の相続分)

  1. 共同相続人中に、被相続人から、( )を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として( )を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその( )加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその( )の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

    《詳細》

    共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

    《詳細を隠す》

  2. ( )が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

    《詳細》

    遺贈又は贈与の価額

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  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、( )に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

    《詳細》

    遺留分

    《詳細を隠す》

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