行政裁量

裁量権、逸脱・濫用、許されぬ

裁量権の判断基準

行政庁による、裁量権の( )が認められ、処分が違法となる要素の例

《詳細》

逸脱、濫用

《詳細を隠す》

  1. ( )
  2. ( )
  3. ( )
  4. ( )
  5. ( )

《詳細》

  1. 重大な事実誤認
  2. 法律の目的違反、不正な動機
  3. 平等原則違反
  4. 比例原則違反
  5. 他事考慮

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皇居外苑の使用許可(最判昭28.12.23)

利用の許否は、その利用が公共福祉用財産の、公共の用に供せられる目的に副(そ)うものである限り、管理権者の( )に属するものではなく、管理権者は、当該公共福祉用財産の種類に応じ、また、その規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう( )であり、若しその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れない

《詳細》

単なる自由裁量適正にその管理権を行使すべき

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公務員の懲戒処分(最判昭52.12.20)

公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処
分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、( )ものと解すべきである。

《詳細》

懲戒権者の裁量に任されている

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クロロキン薬害事件(最判平7.6.23)

医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、厚生大臣が当該医薬品の副作用による被害の発生を防止するために各権限を行使しなかったことが直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるものではなく、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、前記のような薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、権限の不行使( )と認められるときは、その不行使は、副作用による被害を受けた者との関係において同項の適用上違法となる。

《詳細》

その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

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行政事件訴訟法 第30条(裁量処分の取消し)

行政庁の裁量処分については、( )に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる

《詳細》

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる

《詳細を隠す》

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