行政行為の瑕疵①(明白性、当然無効)

原則は、違法も有効、公定力

瑕疵の明白性の意義(最判昭36.3.7)

行政処分が当然無効であるというためには、処分重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「( )重大・明白な瑕疵がある場合」を指す。

《詳細》

処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定

《詳細を隠す》

瑕疵が明白であるというのは、( )から、( )であることが外形上、( )である場合を指すものと解すべきである。

《詳細》

処分成立の当初誤認客観的に明白

《詳細を隠す》

行政庁の怠慢との関係

瑕疵が明白であるかどうかは…行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかにかかわらず( )であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。

《詳細》

怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかにかかわらず外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合

《詳細を隠す》

行政事件訴訟特例法

第一条

行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、( )の定めるところによる。

《詳細》

民事訴訟法

《詳細を隠す》

課税処分と当然無効(最判昭48.4.26)

課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に処分による( )のある場合には、課税処分は、当然無効と解するのが相当である。

《詳細》

不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情

《詳細を隠す》

※斟酌(しんしゃく)あれこれ照らし合わせて取捨すること。

行政事件訴訟法3条4項

第3条
  1. この法律において「( )」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

    《詳細》

    抗告訴訟

    《詳細を隠す》

  2. この法律において「( )」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    処分の取消しの訴え

    《詳細を隠す》

  3. この法律において「( )」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    裁決の取消しの訴え

    《詳細を隠す》

  4. この法律において「( )」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

    《詳細》

    無効等確認の訴え

    《詳細を隠す》

  5. この法律において「( )」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

    《詳細》

    不作為の違法確認の訴え

    《詳細を隠す》

  6.  この法律において「( )」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    義務付けの訴え

    《詳細を隠す》

    1. 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
    2. 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
  7. この法律において「( )」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    差止めの訴え

    《詳細を隠す》

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