( )の手続きで公務員として選任された( )が、( )上、「公務員として行った行為」を有効として扱う理論。
[ 解説 ]
正規の手続きで公務員として選任された「無権限者」が、外観上、「公務員として行った行為」を有効として扱う理論。行政法上の秩序と継続性を保護するためとされる。
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判例 – 最昭35年12月7日
村長の解職請求がなされ、それに基づいた選挙で新村長が選出され就任したが、そもそも「解職請求が無効」と判明したが、既に( )市町村合併で( )。
[ 解説 ]
既に村が市町村合併でなくなっていた。[ 解説を隠す ]
公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命された場合など、そのものが行った行為は原則無効であるが、( )するために有効なものとして扱うことを「( )」という。
[ 解説 ]
相手方の信頼を保護、事実上の公務員の理論[ 解説を隠す ]