行政行為の瑕疵④(情報公開、違法性の承継)

逗子市情報公開条例事件(最判平11.11.19)

情報公開条例の事案において、行政庁は、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することは( )。(理由の差し替え( )

《詳細》

取消訴訟段階で主張することは認められる理由の差し替え認められる

《詳細を隠す》

内部的意思表示と異なる表示行為(最判昭29.9.28)

行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思決定と異なる場合でも、表示行為が正当な権限あるものによってなされたものである限り、表示された通りの処分があったものとされる。つまり、( )による( )は、( )となる。

《詳細》

錯誤による行政行為は、有効となる

《詳細を隠す》

錯誤に基づく民法と行政法の違い(原則)

  • 行政法: 行政行為 → ( )

    《詳細》

    有効

    《詳細を隠す》

  • 民法: 法律行為 → ( )

    《詳細》

    無効

    《詳細を隠す》

民法95条

第95条(錯誤)

意思表示は、( )に錯誤があったときは、無効とする。

《詳細》

法律行為の要素

《詳細を隠す》

ただし、( )があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。

《詳細》

表意者に重大な過失

意思表示の錯誤無効重過失があった表意者の無効主張の制限について規定している。

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違法性の承継(最判昭25.9.15)

自作農創設特別措置法第五条に違反した買収計画もとずいて買収処分が行われたときは、所有農地を買収された者は、買収計画に対する( )を失つた後も、買収処分取消の訴において買収計画の違法を攻撃することができる。

《詳細》

不服を申し立てる権利

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違法性の承継

連続する数個の行政行為において、( )瑕疵があった場合、その瑕疵( )に承継されること。

《詳細》

先行行為瑕疵があった場合、その瑕疵後行行為に承継される

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