行政行為の取り消し

取消しは、犠牲や不利益、考慮して!

行政行為の取消し

行政行為の取消しには( )と( )がある。

《詳細》

職権取消争訟取消

  • 職権取消
    行政行為の相手方その他私人の側からの法的な請求を待たず、行政庁が自発的に遺法又は不当であったことを理由として取り消すこと
  • 争訟取消
    原処分に不服のあるものが…

    • 行政上の不服申し立てを行った場合、審査庁が取り消すこと
    • 行政事件訴訟法に基づき裁判所に取消訴訟を提起し、裁判所が取り消しをすること

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農地買収隷書職権取消事件(最判昭33.9.9)

特段の事情のない限り買収農地の売渡を受くべき(1)を犠牲に供してもなおかつ買収令書の全部(農地に関する部分を含む)を取り消さなければならない(2)があるとは解されないから、特段の事情がない限り、本件取消処分は(3)ものと解すべきである。

《詳細》

  1. 上告人の利益
  2. 公益上の必要
  3. 違法の瑕疵を帯びる

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農地買収職権取消事件(最判昭43.11.7)

処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、(1)と、(2)をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、

しかも該処分を放置すること(3)認められるときに限り、これを取り消すことができると解するのが相当である。

《詳細》

  1. 処分の取消によつて生ずる不利益と、
  2. 取消をしないことによつてかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量
  3. 公共の福祉の要請に照らし著しく不当である

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職権取消と撤回の比較

理由 効果 権限を有する行政庁
職権取消

《詳細》

成立当初の瑕疵

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《詳細》

遡及

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《詳細》

処分庁監督庁(通説)

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撤回

《詳細》

後発的事情の変化

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《詳細》

将来

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《詳細》

処分庁のみ(原則)

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