明文の、規定無くとも、撤回権!
法律の根拠の要否に関する判例(最判昭63.6.17)
指定医師の指定をしたのちに、法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ、実子あつせん行為のもつ法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定の撤回によつて(1)を考慮しても、なおそれを撤回すべき(2)と認められるから、法令上その撤回について(3)がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている医師会は、その権限において指定を撤回することができるものというべきである。
《詳細》
- 被る不利益
- 公益上の必要性が高い
- 直接明文の規定
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撤回での法律の根拠
撤回に独立の法律の根拠は( )。
《詳細》
不要(職権取消も不要)《詳細を隠す》
撤回は、行政行為により形成された地位が問題であって、私人の( )が侵害されているわけではなく、侵害保留の原則が直接には妥当しないから。
《詳細》
本来的自由《詳細を隠す》
補償の要否に関する判例(最判昭49.2.5)
都有行政財産である土地について建物所有を目的とし(1)の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向つて取り消されたときは、使用権自体に(2)に由来するものということができるから、使用権者は、(3)のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての(4)を求めることはできない。
《詳細》
- 期間
- 内在する制約
- 特別の事情
- 補償
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その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により(1)と認められる期間内に行政財産に必要を生じたとか、使用許可に際し(2)等により、行政財産についての必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる(3)が存する場合に限られるというべきである。
《詳細》
- 対価を償却するに足りない
- 別段の定めがされている
- 特別の事情
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憲法29条
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
- 私有財産は、( )の下に、これを( )のために用いることができる。
《詳細》
正当な補償の下に、これを公共のために《詳細を隠す》
国有財産法
第24条 (貸付契約の解除)
- 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を( )することができる。
《詳細》
解除《詳細を隠す》
- 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につき当該財産を( )に対し、その補償を求めることができる。
《詳細》
所管する各省各庁の長《詳細を隠す》
職権取消と撤回の比較
理由 | 効果 | 権限を有する行政庁 | |
職権取消 | 《詳細》 成立当初の瑕疵 《詳細を隠す》 |
《詳細》 遡及効 《詳細を隠す》 |
《詳細》 処分庁、監督庁(通説) 《詳細を隠す》 |
撤回 | 《詳細》 後発的事情の変化 《詳細を隠す》 |
《詳細》 将来効 《詳細を隠す》 |
《詳細》 処分庁のみ(原則) 《詳細を隠す》 |