行政行為の附款(ふかん)

例外無い、完全無欠の、規則無い!

概要

行政行為の附款とは

行政行為の効果を(1)すること、あるいは(2)を加える目的で、主たる行政行為にされる(3)をいう。

《詳細》

  1. 行政行為の効果を制限すること
  2. 特殊な効果を加える目的で
  3. 主たる行政行為にされる従たる意思表示

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種類と例

種類
1 ( ) (i,ii)
2 ( ) (i,ii)
3 ( ) ( i )
4 ( ) ( i )
5 ( ) ( i )

《詳細》

  1. 条件
    1. 路線バス事業免許が道路工事完成を条件に発効
    2. 指定期間内に運輸開始しない場合免許が失効
  2. 期限
    1. 道路の占用を〇月〇日から許可する
    2. 道路の占用を〇月〇日まで許可する
  3. 負担
    1. 自動車運転免許の眼鏡使用等「条件」
  4. 撤回権の留保取消権の留保
    1. 公共用物の使用許可に「公益上必要があるときは、許可を取り消す」旨を付加する
  5. 法律効果の一部除外
    1. 自動車道事業免許の際の通行自動車の限定
      道路運搬法47条(免許)
      第47条  自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
      2  自動車道事業の免許は、路線について行う。
      3  自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

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  • 覚え方

《詳細》

じき太るじょー

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地方公務員の採用制度(最判昭38.4.2)

地方公務員法の下において職員の期限付任用が許されるかどうかについては、法律に別段の規定はないが…職員の任用を無期限のものとするのが法の建前であると解すべきである。

地方公務員法の建前は、職員の身分を保障し、職員をして安んじて自己の職務に専念させる趣旨に出たものであるから、職員の期限付任用も、それを必要とする(1)が存し、且つ、それが(2)場合においては、特に法律にこれを認める旨の明文がなくても許されるものと解するのが相当である。

《詳細》

  1. 特段の事由
  2. 趣旨に反しない

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解説

県教育委員会のした小学校教員の期限付任用も、以下の事情の下では、地方公務員法の規定施行後においても、違法とはいえない。

  1. 同委員会としては、定年退職の制度がないため、高齢者を罷免し人事の刷新を図るには勧奨退職の方法を活用するよりほかなく、この方法の円滑な運用を期するうえに期限付任用を行う必要があつたこと。
  2. 本人としても、かかる任用を諒承し、再度期間の更新を受けるにあたり年度末には自発的に退職する旨の誓約書を差し入れていたこと。
  3. 地方公務員法の職員任用に関する規定の適用をみるにいたつたのが、再度の更新期間中であつたこと。

地方公務員法

第22条(条件付採用及び臨時的任用)

  1. 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。
  2. 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
  3. 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。
  4. 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
  5. 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
  6. 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
  7. 前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。




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