最平17.03.10|抵当権に基づく妨害排除

抵当権に基づく妨害排除請求権

甲建物につきAの抵当権設定登記後に、抵当権設定者BからCが賃借権の設定を受けた場合で、Cの賃借権の設定に抵当権実行の際の競売手続きの妨害が目的であり、その占有により抵当権不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者Aの優先弁済請求権の行使が困難となるような事情があるときは、AはCに対し、抵当権に基づく妨害排除請求権として、占有者の排除を求めることが出来る。

また、抵当権による妨害排除請求権の行使にあたり、抵当不動産を適切に維持管理することができない場合には、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明け渡しを求めることができるとしている。

短期賃貸借とは別に賃貸借による執行妨害を排除する再に参考になる。

本来、抵当目的物に不法に占有している者に対して妨害排除請求権を行使できる者はその目的物の所有者であり、抵当権者には妨害排除請求権までは行使出来なかった。

しかし、今回の判決は、条件付きであるが抵当権者にも妨害排除請求権を認めた。

一部判決内容を変更したものである。

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