最判平10.01.30|債権譲渡と物上代位

不動産上の抵当権による物上代位を主張しうる

民法 第304条(物上代位)

  1. ( )は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

    《詳細》

    先取特権

    《詳細を隠す》

  2. 債務者が先取特権の目的物につき設定した( )についても、前項と同様とする。

    《詳細》

    物権の対価

    《詳細を隠す》

債権譲渡は、民法304条1項但し書き「払渡または引渡」に含まれ( )

《詳細》

ない

《詳細を隠す》

債権譲渡後であっても、抵当権者は、目的債権を差し押さえて物上代位できる。

差押を求めるのは、( )から第三債務者を保護する為

《詳細》

二重弁済の危険

《詳細を隠す》

最判平(平成10年1月30日)

抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて( )

《詳細》

物上代位権を行使することができる

《詳細を隠す》

払渡し又は引渡しには債権譲渡は含まれない

動産売買では

動産売買ではこの判例には当てはまらず、物上代位権を行使できない。

公示方法が存在しない動産先取特権については、目的債権の譲受人等の利益を保護すべき。

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