概要
都市再開発事業計画(最判平4.11.26)
公告された再開発事業計画の( )は、施行地区内の土地の所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼすものであって、抗告訴訟の対象となるに( )当たると解するのが相当である。
《詳細》
決定、行政処分《詳細を隠す》
市街地再開発事業(国土交通省)
用途地域の指定(最判昭57.4.22)
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の( )は、抗告訴訟の対象と( )。
《詳細》
決定、ならない《詳細を隠す》
都市計画法
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「( )」と総称する。)
《詳細》
用途地域《詳細を隠す》
建築基準法42条2項–二項道路(最判平14.1.17)
- 事件名 道路判定処分無効確認請求事件
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
建築基準法
第42条(道路の定義)
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2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員( )メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の( )とみなす。
《詳細》
《詳細を隠す》
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
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