原告適格③-風俗営業許可

風俗営業許可(最判平10.12.17)

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令六条一号イの定める基準に従って規定された都道府県の条例所定の風俗営業制限地域に居住する者は、同地域内における風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を( )

《詳細》

有しない

《詳細を隠す》

(判決理由より)本件は、

平成5年12月27日に被上告人が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づいてしたぱちんこ屋の営業許可が違法であるとして、当該ぱちんこ屋の( )である上告人らが、その( )を求める事件である。

《詳細》

近隣住民取消し

《詳細を隠す》

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第三条(営業の許可)

  1. 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する( )(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

    《詳細》

    都道府県公安委員会

    《詳細を隠す》

  2. 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

風俗営業等の規制概要及び各種申請(届出)手続き

兵庫県の場合の例

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/yoshiki/data/fuuei/fuu001_2.pdf

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