訴えの利益①-免停処分,免職処分

運転免許停止処分(最判昭55.11.25)

自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法9条の規定の適用上、被上告人は、本件( )というべきである。

《詳細》

原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない

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行政事件訴訟法

第9条(原告適格)

  1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき( )(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて( )を含む。)に限り、提起することができる。

    《詳細》

    法律上の利益を有する者回復すべき法律上の利益を有する者

    《詳細を隠す》

  2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の( )するものとする。

    《詳細》

    趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質考慮

    《詳細を隠す》

    この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその( )をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

    《詳細》


    趣旨及び目的

    《詳細を隠す》

免職処分の取り消し(最判昭40.4.28)

免職処分を受けた公務員が、公職の候補者に立候補した場合、公職選挙法90条によりもはや公務員に復職することはできないが、

免職処分が取り消されれば、本来有するはずであった給料請求権その他の権利利益を回復することができるから、( )を有する。

《詳細》

処分の取り消しを求める利益

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公職選挙法

第90条(立候補のための公務員の退職)

前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第一項から第三項まで若しくは第八項、第86条の二第一項若しくは第九項、第86条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第86条の二第九項前段又は第86条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、( )

《詳細》

その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす

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