概要
林地開発許可(最判平13.3.13)
- 事件名 林地開発行為許可処分取消請求事件
土砂の流出又は崩壊,水害等の災害により(1)が予想される範囲の地域に居住する者は,森林法(平成11年法律第87号による改正前のもの)10条の2による開発許可の(2)訴訟の(3)を有する。
《詳細》
- 生命,身体等に直接的な被害を受けること
- 取消訴訟
- 原告適格
《詳細を隠す》
行政事件訴訟法
- 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者( )に限り、提起することができる。
《詳細》
処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。《詳細を隠す》
- 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の( )ものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも( )するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも( )するものとする。
《詳細》
規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する、
参酌、
勘案《詳細を隠す》
総合設計許可①(最判平14.1.22)
建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を( )。
《詳細》
原告適格を有する《詳細を隠す》
総合設計許可②(最判平14,3,28)
建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を( )。
《詳細》
原告適格を有する《詳細を隠す》
建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)131条の2第2項に基づく認定処分がされた建築物につき同項によりその前面道路とみなされる都市計画道路が( )場合には,上記処分の( )。
《詳細》
- 完成して供用が開始された
- 取消しを求める訴えの利益は失われる
《詳細を隠す》