訴えの利益②-12ch,土地改良

東京12チャンネル事件(最判昭43.12.24)

甲および乙が競願関係にある場合において、甲の免許申請が拒否され、乙に免許が付与されたときは、甲は、乙に対する免許処分の取消訴訟を提起することが(1)自己に対する拒否処分のみの取消訴訟を提起すること。

《詳細》

  1. できるほか
  2. ができる

《詳細を隠す》

行政事件訴訟法

第9条(原告適格)

  1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお( )を含む。)に限り、提起することができる。

    《詳細》

    処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者

    《詳細を隠す》

  2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、( )とする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

    《詳細》

    当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するもの

    《詳細を隠す》

土地改良事件(最判平4.1.24)

町営の土地改良事業の工事等が完了して( )であっても、事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない

《詳細》

原状回復が社会通念上不可能となった場合

《詳細を隠す》

行政事件訴訟法

第31条(特別の事情による請求の棄却)

  1. 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、( )と認めるときは、裁判所は、( )することができる。この場合には、当該判決の主文において、( )しなければならない。

    《詳細》

    処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しない請求を棄却
    処分又は裁決が違法であることを宣言

    《詳細を隠す》

  2. 裁判所は、相当と認めるときは、( )前に、( )をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

    《詳細》

    終局判決判決

    《詳細を隠す》

  3. 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる
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