- 純粋代表代表者
選挙民の意思に拘束されない。国会で選挙民の意思とは異なる発言や表決をしてもかまわない。
- 半代表代表者
選挙民の意思に事実上拘束される。国会で選挙民の意思と異なる行動をすると、解職されるなど責任を取らされる恐れがある。
- 半直接代表代表者
選挙民の意思に拘束される。国会で選挙民の意思と異なるような発言や表決は禁止されるし、そのような行為は無効となる。
※アメリカの大統領選挙の選挙人など。
日本についてみれば、憲法43条1項、51条などは、純粋代表的な規定
他方、政党制や比例代表制との関係では、半代表的な側面もある