最昭36.04.27|教育委員会の要件裁量

最一小判昭和 36 年4月 27 日民集 15 巻4号 928 頁

〔事案〕Y市立A中学校教諭であった原告Xは、Y市教育委員会からB中学校への転補処分を受けた。しかし、Xは、処分が違法であるとしてBに移らず、Aに留まった。Yは職務命令を発したがXが拒否したので、Xを懲戒免職処分に付した。Xは、この処分の取消を求める訴訟を提起した。いくつかの問題があったが、懲戒処分に関する教育委員会の開催の告示が開始 30 分前になされ、しかも非公開であったことが、旧教育委員会第 34 条第4項にいう「急施を要する場合」に該当するかということなどが争点の一つであった。
〔判旨〕最高裁判所第一小法廷は、「急施を要する場合」についてY市教育委員会委員長(会議の招集権者)の要件裁量を認めた(高裁判決と逆の判断)

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