民事訴訟法 第五節 書証(第219条~第231条)

第五節 書証(第219条~第231条)
第219条(書証の申出)
第220条(文書提出義務)
第221条(文書提出命令の申立て)
第222条(文書の特定のための手続)
第223条(文書提出命令等)
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第226条(文書送付の嘱託)
第227条(文書の留置)
第228条(文書の成立)
第229条(筆跡等の対照による証明)
第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第231条(文書に準ずる物件への準用)

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