最昭57.11.16|道交法違反、相互協力

道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害(第36巻11号908頁)

判示事項:
一 道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒みうる場合

二 道路における集団行進につき許可制を定めた道路交通法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和四七年同県考案委員会規則第一〇号による廃止前のもの)一五条三号と表現の自由

三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条と憲法三一条

「目録:道路における集団更新に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒みうる場合

道路における集団更新につき許可制を定めた道路交通法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和四七年同県公安委員会規則第四号による廃止前のもの)一五条三号と表現の自由

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六章に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条と憲法三一条-いわゆるエンタープライス寄港阻止佐世保闘争事件-」

要旨:
一 道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒むことができるのは、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条三項の規定に基づく条件を付与することによつても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる。

二 道路における危険の防止等道路交通法一条所定の目的のもとに、道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて不許可とされる場合を厳格に制限したうえ、道路を使用して集団行進をしようとする者に対しあらかじめ警察署長の許可を受けさせることとした同法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和三五年同県公安委員会規則第一〇号。同四七年同県公安委員会規則第四号による廃止前のもの)一五条三号は、表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認される。

三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条は、不合理な差別法規として憲法三一条に違反するものではない。

参照・法条:
道路交通法77条1項,道路交通法77条2項,道路交通法77条3項,長崎県道路交通法施行細則(昭和35年同県公安委員会規則第10号・昭和47年同県公安委員会規則第4号による廃止前のもの)15条,憲法21条,憲法31条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法2条「目録:憲法21条,憲法31条,道交法77条1項,道交法77条2項,道交法77条3項,長崎県道交法施行細則(昭35同県公安委員会規則10。昭47同規則4による廃止前)15条,刑特法2条」

内容:
件名  道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害 (最高裁判所 昭和56(あ)561 第三小法廷・判決 棄却)
原審  福岡高等裁判所

主    文

本件各上告を棄却する。

理    由

被告人A、同B、同Cの各上告趣意について
各所論は、違憲をいうがごとき点をも含め、その実質は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由にあたらない。
弁護人小西武夫、同小泉征一郎の上告趣意第一、第二について
所論は、憲法七六条一項、八一条、三七条一項、三一条、二一条違反をいうが、その実質は、原判決の判断遺脱及び被告人らの行為の正当性を主張し、また、公務執行妨害罪における職務行為の適法性などを争う単なる法令違反の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。
同第三について
所論は、道路交通法(以下「道交法」という。)七七条一項四号、長崎県道交法施行細則(昭和三五年長崎県公安委員会規則第一〇号。ただし、同四七年同県公安委員会規則第四号による廃止前のもの。以下同じ。)一五条三号の各規定は、道路における集団示威運動の権利を不当に制約するものであるから憲法二一条に違反するというのである。
しかし、道交法及び長崎県道交法施行細則の右各規定は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」という目的(道交法一条参照)のもとに、道路を使用して集団行進をしょうとする者に対しあらかじめ所轄警察署長の許可を受けさせることにしたものであるところ、同法七七条二項の規定は、道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて道路における集団行進が不許可とされる場合を厳格に制限しており、これによれば、道路における集団行進に対し同条一項の規定による許可が与えられない場合は、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条三項の規定に基づき警察署長が条件を付与することによつても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られることになるのであつて、右のような場合にあたらない集団行進に対し警察署長が同条一項の規定による許可を拒むことは許されないものと解される。しかして、憲法二一条は、表現の自由を無条件に保障、したもりではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであることは、当裁判所の確立した判例(昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一二四三頁、同四一年(あ)第五三六号同国三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁、同四二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七目大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁、同三四年(あ)第一五四〇号同三五年三月三目第一小法廷判決・刑集一四巻三号二五三頁)であつて、前記のような目的のもとに、道路における集団行進に対し右の程度の規制をする道交法七七条一項四号、長崎県道交法施行細則一五条三号の各規定が、表現の自由に対する会共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認されるべきものであることは、これらの判例の趣旨に徴し明らかなところである。所論は、理由がない。
また、所論は、道交法七七条一項、一一九条一項一二号の各規定は、その内容があいまい不明確であるから憲法二一条に違反するとも主張するが、道交法の右各規定による規制の場所、対象等は明確であつて、その内容が所論のように不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
同第四、一について
所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論のように、わが国が独立国として締緒したいわゆる日米新安保条約(昭和三五年条約第六号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)がわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政浩性を有するものではないとの判断を含むものどは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
同第四、二、(一)について
所論は、憲法三一条違反をいうが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊ドの地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条が所論にいう不合理な差別法規として憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三四年(あ)第七一〇号同年一二月一六日判決・刑集一三巻一三号三二二五頁、同四一年(あ)第一一二九号同四四年四月二日判決・刑集二三巻五号六八五頁)の趣旨に徴し明らかなところである。所論は、理由がない。
同第四、二、(二)について
所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五七年一〇月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官    寺   田   治   郎
裁判官    横   井   大   三
裁判官    伊   藤   正   己
裁判官    木 戸 口   久   治

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