概要
第413条(受領遅滞)
債権者が(1)を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、(2)があった時から遅滞の責任を負う。
《詳細》
- 債務の履行
- 履行の提供
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第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、( )の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
《詳細》
弁済の提供
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第493条(弁済の提供の方法)
(1)は、(2)に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、(3)してその受領の催告をすれば足りる。
《詳細》
- 弁済の提供
- 債務の本旨
- 弁済の準備をしたことを通知
- 本文:現実の提供
- ただし書き:口頭の提供・・・(通知)
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用語
- 借りたものを相手に返すこと。
- 債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。
- 決めたこと、言ったことなどを実際に行うこと。実行。
- 債務者が債務の内容である給付を実現すること。履行は債権の効力の面から、弁済は債権の消滅の面からとらえていう語。
- 金品を支給・交付すること。
- 債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。
弁済の提供の方法
債務者が単独で完了することができない給付について、債務者が単独ですることができるその給付に必要な準備をして、債権者の協力を求めること。
例
AがBにお金を借りた場合:
- 弁済の場所について別段の定めがない金銭債権は、債務者が債権者の現時の住所に現金を持参し、支払う旨を述べれば、履行の提供となる。
- Aが弁済期にBの自宅へ行き、お金を返す旨を伝えれば、履行の提供となる。
- Bがこの金銭を受け取れば、Aは債務の履行となる。