(りこうりえき・しんらいりえき)
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概要
第416条(損害賠償の範囲)
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって( )の賠償をさせることをその目的とする。
《詳細》
通常生ずべき損害《詳細を隠す》
- ( )によって生じた損害であっても、当事者がその事情を( )ことができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
《詳細》
特別の事情
予見し、又は予見する《詳細を隠す》
債務不履行責任による損害賠償の範囲
学説
- 信頼利益説(原則として信頼利益の範囲に限られる)
- 契約履行利益説(原則として履行利益に及ぶ)
- 対価的制限説(代金額の範囲に限定される)
判例
- 565条の事例について履行利益には及ばないとした(最昭57.1.21)。
法律での利益の種類(訴えの利益)
- 履行利益
- 有効な契約が履行され債権者が得たであろう利益。
- (例)
- 土地の売買で買主の売買契約が履行されて土地を買い入れ、他に転売して得たであろう利益(つまりは損失)。
- 転売利益(つまりは損失)。
- 融機関から融資を受けたことによる利息。
- 信頼利益
- 有効でない(無効な)契約を有効であると信頼した者の利益(つまりは損害)のこと
- (例)
- 土地の売買契約を有効であると信じて、土地の調査に必要とした費用やその土地上に建てるつもりで買った建築材料の費用。
- 他人物売買における目的物検分のための費用。
第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の( )を請求することができる。
《詳細》
割合に応じて代金の減額《詳細を隠す》
- 前項の場合において、( )ときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
《詳細》
残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかった《詳細を隠す》
- 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求を( )。
《詳細》
することを妨げない《詳細を隠す》
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第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ( )以内に行使しなければならない。
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《詳細》
一年《詳細を隠す》
第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。