直接選挙制、間接選挙制、複選制(準間接選挙制)

日本の国会議員の選挙は直接選挙制を採用しているが、この他の主な選挙方法としては間接選挙制複選制準間接選挙制)がある。

間接選挙制

選挙人がまず選挙委員を選び、その選挙委員が公務員を選出する制度で、アメリカの大統領選挙がその例となる。

複選制(準間接選挙制)

すでに選挙されて公職にある者が公務員を選挙する制度で、「都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。」が、その例にあたる。

憲法第43条1項では

「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」としているところ、ここに言う選挙に両選挙が含まれるかについての通説ないし多数説は、間接選挙は含まれるが(この点は反対説も多い)、複選制は間接性が強く民意の反映が期待できないため、含まれないと解している。

したがって、複選制を採用するならば、憲法の改正が必要となる。

内閣総理大臣の選出方法は、複選制に近いものではあるが、あくまでも指名を議決する方法であって(任命は天皇)純然たる選挙にはあたらず、また、これを複選制の選挙と解するにしても憲法第67条1項で直接認められているため、問題にはならない。

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