種類について
数人の者が1つの物を所有することを「( )」という。
《詳細》
共同所有《詳細を隠す》
この形態には「( )」と「( )」がある。
《詳細》
共有、総有《詳細を隠す》
違いについて
「共有」
数人がそれぞれ共同所有の割合としての持分を有し、各共有者は、自己の持分を自由に処分(売買や抵当権の設定等)することができ、また、他の共有者に対して共有物の分割を請求することができる。
「総有」
団体的拘束を受ける形態であって、目的物の使用や利用が団体的規則により制限される一方、各共同所有者は持分を有せず、したがって、持分の処分ということは認められず、分割請求権も認められない。
まとめクイズ
共有 | 総有 | |
持分 | 《詳細》 割合時応じて有す 《詳細を隠す》 |
《詳細》 有しない 《詳細を隠す》 |
処分 | 《詳細》 持ち分を自由に処分できる 《詳細を隠す》 |
《詳細》 できない 《詳細を隠す》 |
分割 請求 |
《詳細》 できる 《詳細を隠す》 |
《詳細》 できない 《詳細を隠す》 |