【勾留】【勾引】

こう‐りゅう〔‐リウ〕【勾留】

[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。

こういん 【勾引】

裁判所が被告人を一定の場所に引致する強制処分をいう。裁判所は、(1)被告人が定まった住居を有しないとき、(2)被告人が、正当な理由なく、召喚に応じないとき、または応じないおそれのあるとき(刑事訴訟法58条)、(3)裁判所が、必要があるとして、指定の場所に出頭または同行を命じたが、被告人が正当な理由なくこれに応じないときは、被告人をその場所に勾引することができる(同法68条)。また、被告人を勾引した場合において必要があるときは、被告人を刑事施設に留置することができる(同法75条)。

勾引した被告人は、裁判所に引致したときから24時間以内にこれを釈放しなければならない。ただしその時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない(同法59条、なお68条参照)。被告人の勾引は、勾引状を発してこれをしなければならない(同法62条、なお64条、66条、67条、69条~76条参照)。勾引された被告人は、公訴事実の要旨および弁護人選任権の告知を受け、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができ(同法76条)、弁護人等との接見交通権を有する(同法39条、80条)。証人が、(1)召喚に応じないとき、(2)正当な理由がなく同行に応じないときも、これを勾引することができる(同法152条、162条、なお153条参照)。

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