天皇は、日本国の、象徴です
概要
天皇と民事裁判権 – H011120
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には( )。
《詳細》
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権は及ばない。
《詳細を隠す》
憲法1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇が「象徴」の地位として、それは日本国民の総意に基づいて決定されるとし、象徴天皇制、国民主権を規定する。
日本国憲法には国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文国民主権の根拠条文とされる。
国民(人権享有主体性)に天皇が含まれるか(憲法3章)
- 肯定説(通説)
- 国民とは国家構成員として天皇を含むが、象徴・世襲制という特別地位にあり特例であると解する。
- 否定説
- 皇位が世襲である以上、門地により国民と区別され、人権享有主体ではないと解する。
- 天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体であるとする学説がある。