通則

様々な原則

通則に関連する原則

禁反言の法則(エストッペルの原則)

自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。

  • 自ら所有する建物に抵当権を設定しておきながら、建物の立つ土地の賃借権を登記しても、抵当権者に対抗することはできない
  • 債務者が、債務について消滅時効が完成した後に債務の承認をした場合は、その後に時効消滅を主張することはできない
クリーンハンズの原則

自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受ける。(自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない。)

  • 条件成就の妨害
  • 不法原因給付
事情変更の原則(法則)

契約時の社会的事情や契約の基礎になった事情に、その後、著しい変化があり、契約の内容を維持し強制することが不当となった場合は、それに応じて変更されなければならない。

  • 地代等増減請求権
  • 借賃増減請求権
権利失効の原則

権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止される。

  • 消滅時効
  • 除斥期間
  • また、それ以前に権利行使できなくなるケース

S320705 信義誠実の原則

信義誠実の原則は、( )または( )だけでなく、( )にもなる。

《詳細》

信義誠実の原則は、権利の行使または義務の履行だけでなく、契約の趣旨を解釈する基準にもなる。

《詳細を隠す》

S101005 宇奈月温泉事件

湯本から他人の土地の上に許可なく木管を引き温泉を経営しているものに対し、木管の通っているその他人の土地を買い受けた者が木管の除去を請求してもこれは認められない。

所有権の侵害による損失( )で、しかも侵害の除去( )場合に、土地所有者が( )を得る目的で、その除去を求めることは、( )にあたり許されない。

《詳細》

所有権の侵害による損失軽微で、しかも侵害の除去著しく困難で多大な費用を要する場合に、土地所有者が不当な利益を得る目的で、その除去を求めることは、権利の濫用にあたり許されない。

《詳細を隠す》

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