概要
S441030 占有権の継承
被相続人の占有に属していた物は、被相続人の死亡により、相続人が( )いるか否か、および( )いるか否かにかかわりなく、( )に移る。
《詳細》
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第187条(占有の承継)
- 占有者の承継人は、その( )に従い、( )を主張し、又は( )を併せて主張することができる。
《詳細》
- 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
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- 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、( )をも承継する。
《詳細》
その瑕疵《詳細を隠す》
占有の承継、占有承継時の占有開始時の算出方法に関する条文。
2項では、1項所定の場合に、本権者との利益調整の観点から、占有承継人は先占有者の占有期間も自己の占有期間に算入できる代わりに瑕疵をも承継する。
この条文が意義を持つ場合は取得時効等の起算点(占有開始時)や占有期間を争う場合。
H081112 占有と新権限
( )の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張するには、当該相続人がその事実的支配が( )に見て( )を立証しなければならない。
《詳細》
「他人に占有してもらってた」だけで「実質、自分が占有してた」ととして時効取得するには、外から見て「あーそうそうだよね!」といえる状態だったと証明せにゃならん!
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S400304 本権御訴えとの関係
「占有の訴えについては、本件に関する理由に基づいて裁判をすることができない」(202条2項)。
これは、占有の訴えに対して( )として( )はできないことを意味するだけであって、( )を提起することはできる。
《詳細》
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第202条(本権の訴えとの関係)
- 占有の訴えは( )を妨げず、また、本権の訴えは( )を妨げない。
《詳細》
- 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
《詳細を隠す》
- 占有の訴えについては、( )に基づいて裁判をすることができない。
《詳細》
本権に関する理由《詳細を隠す》
判決文
記録によれば、被上告人は、昭和三六年八月二八日午後一時の原審口頭弁論期日において、訴外Dが同訴外人から直接被上告人に本件土地の所有名義を移すことを承諾し、被上告人において右登記につき適当な者を同訴外人(原判決理由中に控訴人とあるのは訴外Dの誤記と認められる。)の代理人として選任する等その登記手続の一切を一任した旨の主張の記載のある右同目附準備書面(記録三七二丁)を陳述していることが明らかである。そして、右主張に符合する事実が認められる旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。論旨は、原判決を正解せず、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、原判決には所論違法は認められない。従つて、論旨は採用できない。
同三について。
論旨は、原審が占有の訴に対する本権に基づく反訴を適法としてこれを認容したのは、民法二〇二条または民訴法二三九条の解釈を誤つたものであるという。しかし、民法二〇二条二項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。