第533条(同時履行の抗弁)
( )契約の( )は、( )が( )までは、( )ができる。ただし、( )ときは、この限りでない。
[ [
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
[ [
同時履行の抗弁権 – S160301
弁済と( )との交付は同時履行の関係に立つ。
[ [
受取証書
[ [
同時履行の抗弁権 – S470907
売買契約が詐欺を理由に取り消された場合における当事者相互の返還義務(( ))は( )。
[ [
売買契約が詐欺を理由に取り消された場合における当事者相互の返還義務(原状回復義務)は同時履行の抗弁権が及ぶ。
[ [
同時履行の抗弁権 – S350920
借地人が建物の買い取り請求権を行使した場合は、建物だけでなく( )についても同時履行の抗弁権が及ぶ。
[ [
借地人が建物の買い取り請求権を行使した場合は、建物だけでなくその敷地の明け渡しについても同時履行の抗弁権が及ぶ。
[ [
同時履行の抗弁権 – M441211
同時履行の抗弁権の提出があったときは、裁判所は、請求を全部排斥するのではなく、( )を命ずる判決(( ))をする。
[ [
同時履行の抗弁権の提出があったときは、裁判所は、請求を全部排斥するのではなく、双方の債務の履行と引き換えに相手方に給付すべき旨を命ずる判決(引換給付判決)をする。
[ [
引換給付判決
債務の履行の請求に関する訴訟において、原告の債務の履行と( )に被告に債務の履行を命ずる判決のこと。
[ [
引換え
[ [
物の引渡請求に対して( )が主張されたときも、同時履行の抗弁権の場合と同様、引換給付判決が出される(S330313)。
[ [
留置権
[ [