贈与

贈与これあげる!言った言わぬは、水掛け論!

第549条(贈与)

贈与は、( )( )を表示し、( )ことによって、その効力を生ずる。

《詳細》

贈与は、当事者の一方自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

《詳細を隠す》

書面によらない贈与 S400326

不動産の贈与契約において、当該不動産の( )ときは、当該不動産の( )を問わず、( )ものとされる。

《詳細》

不動産の贈与契約において、当該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引き渡しの有無を問わず、贈与の履行が終わったものとされる。

《詳細を隠す》

第550条(書面によらない贈与の撤回)

書面によらない贈与は、( )することができる。ただし、( )については、この限りでない。

《詳細》

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

書面によらない贈与契約は、当事者同士慎重さを欠いている場合が多いため

《詳細を隠す》

第552条(定期贈与)

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

《詳細》

贈与者又は受贈者の死亡

贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合を定期贈与という。

贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ、相続させるべきではない。

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第551条(贈与者の担保責任)

  1. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の( )について、その責任を負わない。ただし、( )ときは、この限りでない。

    《詳細》

    贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

    《詳細を隠す》

  2. 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、( )と同じく担保の責任を負う。

    《詳細》

    売主

    《詳細を隠す》

《詳細》

贈与は無償契約であるため、贈与者は原則、善意なら担保責任を負わず、負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負う(551条2項)。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される(第553条)。

第553条(負担付贈与)

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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第554条(死因贈与)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、( )( )する。

《詳細》

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定準用する。

遺贈とは、当事者間の事前の契約である点が異なるが、実質的に類似することから、この条文がある。

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