売買の、契約後でも、気は変わる
概要
手付の性質 – S290121
手付の性質については、当事者間に特約が無い限り( )。
《詳細》
手付の性質については、当事者間に特約が無い限り解約手付と推定される。
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履行の着手時期 – S401124
「履行の着手」とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、( )又は( )を指す。
《詳細》
「履行の着手」とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す。
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当事者の一方の着手 – S401124
解約手付の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合であっても、( )までは、なお557条1項による( )を行使することができる。
《詳細》
解約手付の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合であっても、相手方が履行に着手するまでは、なお557条1項による解除権を行使することができる。
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第557条(手付)
- 買主が売主に手付を交付したときは、( )が契約の履行に着手するまでは、買主はその( )し、売主はその( )して、( )をすることができる。
- 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。→どういうこと?
《詳細》
- 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
- つまり、損害賠償の請求ができない。
第545条(解除の効果)
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
- 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある( )を約し、相手方がこれに対してその( )を約することによって、その( )を生ずる。
《詳細》
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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