相続を、するかしないか、決めておこう!
概要
相続の効力 – S340619
連帯債務者の一人が死亡した場合、各共同相続人は( )を負担部分とし、( )債務を負う。
《詳細》
連帯債務者の一人が死亡した場合、各共同相続人は相続分に応じて承継した債務の範囲を負担部分とし、本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。
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相続放棄の効力 – S420120
相続の放棄の効力は( )であり、( )その効力を生ずると解すべきであって、放棄した相続人の債権者が相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえで、( )である。
《詳細》
相続の放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきであって、放棄した相続人の債権者が相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえで、持ち分に対する仮差押え登記をしても、これらは無効である。
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