概要
本人開示(最判平13.12.18)
個人情報保護制度が採用されていない状況の下において、情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求については、( )場合等は格別、当該個人の権利利益を害さないことが請求自体において明らかなときは、個人に関する情報であることを理由に請求を拒否することはできない。
《詳細》
そのような請求を許さない趣旨の規定が置かれている《詳細を隠す》
情報公開(最判平11.11.19)
情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求について、非公開の決定がなされた場合、一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が( )を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない(許される)とみるのが相当である。
《詳細》
当該理由以外の理由公文書の非公開決定の取消訴訟において付記した理由以外に、他の非公開事由があると主張することも許される
《詳細を隠す》