金融機関が破綻したとき、預金保険機構から預金者に 一定額の保険料が支払われるという預金の保護方式。
金融機関が破綻した場合、その金融機関には充分なお金が残っていませんので、 すべての口座の預金を払い戻すことはできなくなる。そこで、金融機関が破綻した場合は、あらかじめ金融機関が加入している 預金保険機構(保険会社ではない)から預金者に一定額の保険料が支払われることで預金者を保護する仕組みをペイオフ方式という。
ペイオフで保護されるのは、1つの銀行、1つの個人・法人に対して1,000万円まで。
同じ銀行に複数の口座を持っている場合は合算した金額で計算が行われる。
当座預金や決済用普通預金などの決済用口座は、ペイオフの対象にならず全額保護される。
1971年 預金保険機構の仕組みができる
2002年 実施予定(普通預金など決済性預金についてのみ延期)
2005年 当座預金などを除き完全実施
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決済性預金(けっさいせいよきん)liquid deposit
個人や企業が日々の生活費の支払いや事業決済のために用いる預金の総称。
定期性預金time depositに対することば。
- 個人が給与振り込みなどに使う普通預金
- 小切手の裏づけとなる当座預金
- 内国為替(かわせ)や株式振り込みなどに使う別段預金
などの流動性預金をさす。