指導要綱、マンション

武蔵野市長給水拒否事件(最決平元.11.8)

水道法上給水契約の締結を義務づけられている水道事業者としては、たとえ(A)を事業主に順守させるため(B)を継続する必要があったとしても、これを理由として事業主らとの給水契約の締結を留保することは許されない。

《詳細》

A.指導要綱、B.行政指導

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水道法

水道法15条1項

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、( )がなければ、これを拒んではならない

《詳細》

正当の理由

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水道法53条3号

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項前段の規定に違反した者
    二 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    三 第十五条第一項の規定に違反した者

指導要綱による開発負担金(最判平5.2.18)

市がマンションを建築しようとする事業主に対して(A)に基づき(B)を求めた場合において、指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、(B)を超え、違法な公権力の行使に当たる。

《詳細》

A.指導要綱、B教育施設負担金の寄付、C行政指導の限度

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国家賠償法

第1条(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)
  1. 又は公共団体(A)が、その職務を行うについて、(B)によつて(C)に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細》

    A.公権力の行使に当る公務員、B.故意又は過失、C.違法

    《詳細を隠す》

  2. 前項の場合において、公務員にがあつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

    《詳細》

    故意又は重大な過失

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品川区マンション事件(最判昭60.7/16)

確認処分の留保は、建築主の( )のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものである。

《詳細》

任意の協力・服従

《詳細を隠す》

建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐつて生じた付近住民との紛争につき関係機関から話合いによつて解決するようにとの行政指導を受け、これに応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し申請に対する処分が留保されたままでの行政指導に協力できない旨の意思を真摯かつ明確に表明して当該申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力( )といえるような( )が存在しない限り行政指導が行われているとの理由だけ申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となる。

《詳細》

社会通念上正義の観念に反する特段の事情

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建築基準法

6条3項、4項

3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。

  1. 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。(補足:文化財等)
  2. 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
  3. 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4 建築主事は、第一項申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を( )

《詳細》

交付しなければならない

《詳細を隠す》

国家賠償法

第1条(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)

  1. 国又は公共団体の(A)に当る公務員が、その職務を行うについて、(B)によつて(C)に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細》

    A.公権力の行使
    B.故意又は過失
    C.違法

    《詳細を隠す》

  2. 前項の場合において、公務員に( )があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対してを有する。

    《詳細》

    A.故意又は重大な過失
    B.求償権

    《詳細を隠す》

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