個人タクシー事件(最判昭46.10.28)
道路運送法においては、個人タクシー事業の免許申請の許否を決する手続について、聴聞の規定のほか、審査、判定の手続、方法等に関する明文規定は存しない。
免許許否は( )にかかわるものであり、多数の者から少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき免許の許否を決するには、事実認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的に認められるような不公正な手続をとつてはならない。
《詳細》
職業選択の自由《詳細を隠す》
内部的にせよ、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、とくに、基準の内容が微妙、高度の認定を要するような場合には、申請人に対し、その( )の機会を与えなければならない。
《詳細》
主張と証拠の提出《詳細を隠す》
免許の申請人はこのような公正な手続によつて免許の許否につき判定を受くべき( )を有し、これに反する審査手続による免許の申請の却下処分は、利益を侵害するものとして、処分の違法事由となる。
《詳細》
法的利益《詳細を隠す》
道路運送法
第六条(許可基準)
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
日本国憲法
第22条
- 何人も、( )に反しない限り、( )の自由を有する。
《詳細》
公共の福祉、居住、移転及び職業選択《詳細を隠す》
- 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
群馬中央バス事件(最判昭50.5.29)
一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続に申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかつたという瑕疵がある場合においても、仮に運輸審議会がこのような機会を与えたとしても申請者において運輸審議会の( )があるときは、瑕疵は、諮問を経てされた運輸大臣の免許の拒否処分を違法として取り消す事由とはならない。
《詳細》
認定判断を左右するに足りる資料及び意見を提出しうる可能性があつたとは認め難い事情《詳細を隠す》
諮問と機関
行政庁は:
- 「諮問機関」の答申等には法的に拘束( )。
《詳細》
されない《詳細を隠す》
- 「参与機関」の意思決定には法的に拘束( )。
《詳細》
される《詳細を隠す》
諮問の意味:
(法令上定められた事項についての)意見を尋ね求めること。
諮問機関:
審議会・調査会など、行政庁の諮問に応じ専門的見地から調査・審議し、意見を述べる行政機関。
- 学識経験者による組織が多い。
- 利害対立者と中立者の三者によって構成されることがある。
- 国の政策立案、法律制定に関わり、政策決定、法律制定に大きな影響を与える。
諮問機関の例:
地方制度審議会、公務員制度審議会、財政制度審議会、労働政策審議会、社会保障審議会など。
法に基づかず、大臣や首長による私的諮問機関も存在し、法制度上の諮問機関との区別から、「~懇親会」や「~事務局」等の名称が用いられる。(私的ではあっても、審議内容は政策・法令へ影響を及ぼし得る。)