概要
付記理由の趣旨と不備(最判昭38.5.31)
所得税青色申告書についてなされた更正処分の通知書に、更正の理由として、「売買差益率検討の結果、記帳額低調につき、調査差益率により基本金額修正、所得金額更正す」と記載されており、また、その審査決定の通知書に、請求棄却の理由として、「あなたの審査請求の趣旨、経営の状況その他を勘案して審査しますと、税務署長の行なつた再調査決定処分には誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載されているに過ぎず、再調査決定の通知書に附記された理由にも、( )が明示されていない場合は、いずれの記載も、法所定の附記理由としては不備であつて、更正処分、審査決定はその( )ものといわなければならない。
《詳細》
更正を相当とする具体的根拠、取消を免かれない《詳細を隠す》
一般に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の( )とともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消を免かれないものといわなければならない。
《詳細》
慎重・合理性を担保してその恣意を抑制する《詳細を隠す》
行政事件訴訟特例法
第1条
行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、( )の定めるところによる。
《詳細》
民事訴訟法《詳細を隠す》
個人情報(最判平4.12.10)
五条に基づき「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」の開示の請求をした者に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として、「東京都公文書の開示等に関する条例第九条第八号に該当」と記載されているにすぎないときは、決定は、同条例七条四項の定める( )である。
《詳細》
理由付記の要件を欠き、違法《詳細を隠す》