処分性①-墓地,上級庁の認可

墓地・埋葬法事件(最判昭43.12.24)

昭和35年3月8日付、都道府県等衛生主管部局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知は、宗教団体の経営する墓地の管理者埋葬等を請求する者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないからこの趣旨にそつて事務処理をすべき旨を求めた行政組織内部における命令にすぎず、従来の法律の解釈、事務の取扱を変更するものではあるが、墓地の管理者らあらたに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に( )

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行政事件訴訟法

第3条(抗告訴訟)

  1. この法律において「( )」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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  2. この法律において「( )」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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  3. この法律において「( )」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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  4. この法律において「( )」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
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  5. この法律において「( )」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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  6. この法律において「( )」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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    1. 行政庁が一定の処分すべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
    2. 行政庁に対しにおいて、当該行政庁がその処分又は裁決すべきであるにかかわらずこれがされないとき
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  7. この法律において「( )」とは、行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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上級庁による認可(最判昭53.12.8)

本権認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としてのD建設公団に対しその作成した工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによつて( )ではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。

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行政事件訴訟法

第3条(抗告訴訟)

  1. この法律において「抗告訴訟」とは、( )の訴訟をいう。
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  2. この法律において「処分の取消しの訴え」とは、(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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  3. この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁のの取消しを求める訴訟をいう。
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  4. この法律において「無効等確認の訴え」とは、( )の確認を求める訴訟をいう。
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  5. この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、( )にかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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  6. この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
    1.  行政庁が( )をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
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    2. 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁が( )にかかわらずこれがされないとき。
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  7. この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が( )場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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