処分性②-土地区画

土地区画整理事業<判例変更前>(最判昭41.2.23)

事業計画そのものは、特定個人に向けられた具体的な処分ではなく、いわば当該土地区画整理事業の( )にとどまるものである。

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土地区画整理事業の進展に伴い、やがては利害関係者の権利に直接変動を与える具体的な処分が行なわれることがあるとか、また、計画の決定ないし公告がなされたままで、相当の期間放置されることがあるとしても、事業計画の決定ないし公告の段階で、その取消又は無効確認を求める訴えの提起を許さなければ、利害関係者の権利保護( )

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そのような訴えは、抗告訴訟を中心とするわが国の行政訴訟制度のもとにおいては、争訟の成熟性ないし具体的事件性を欠く。

土地区画整理事業<判例変更>(最判平20.9.10)

換地処分等がされた段階では,換地処分等の取消訴訟において,事業計画の違法が認められたとしても,当該換地処分等を取り消すこと( )として( )がされる可能性が相当程度ある

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市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に( )。(補足意見及び意見がある。)

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行政事件訴訟法

第31条(特別の事情による請求の棄却)

  1. 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すこと( )と認めるときは、裁判所は、請求を( )することができる。この場合には、当該判決の主文において、( )しなければならない。
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  2. 裁判所は、相当と認めるときは、( )に、( )をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
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  3. 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
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