最昭58.10.18|大阪城外濠ザリガニ取り

国賠法2条・濠の管理の瑕疵-大阪城外濠ザリガニ取り小学生転落死亡事件

昭和57年(オ)第330号・損害賠償請求事件
上告棄却
第一審・大阪地方裁判所昭和55年12月25日判決(昭和53年(ワ)第4738号)
控訴審・大阪高等裁判所昭和56年12月24日判決(昭和55年(ネ)第2231号・昭和56年(ネ)第406号)
上告人 Xほか一名 右両名訴訟代理人弁護士 宇賀神直
被上告人 大阪市 右代表者市長 大島靖

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理 由
上告代理人宇賀神直の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らしてこれを是認することができる。

右事実関係のもとにおいては、本件事故は、邦勲の無軌道な行動に起因するものと認められ、ことに本件外濠及びこれに接する石垣が大阪城公園の一部であるとともに、いわゆる特別史跡に指定されている大阪城跡内にあること等諸般の事情に照らすと、その構造及び場所的環境から通常予測される入園者の石垣からの不用意な転落事故の危険を防止するための設備としては、本件の柵ないしウバメガシの生垣をもつて足りるというべきであるから、本件事故が本件外濠の設置、管理又は保存の瑕疵によるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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